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石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告制度につきまして

令和4年4月1日から「石綿事前調査結果報告システム」による報告が義務化されています!


令和4年4月1日から、建築物の解体、改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における、石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務付けられました。

また、施工業者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額に関わらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の仕様の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。

なお、厚生労働省では、石綿障害予防規則の概要、法令改正の内容などを解説した「石綿総合情報ポータルサイト」を開設しています。
詳しくはこちらをご覧くださいますようよろしくお願いいたします。

 

 

 

リーフレット『石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!」

報告対象となる工事 石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です

① 解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
④ 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
      ※令和4年(2022年)1月13日厚生労働省令第3号により追加

 

リーフレット『事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります!」

事前調査を行う者の要件

令和 5 年 10 月 1 日から事前調査は厚生労働大臣が定める講習を修了したものが行います。

建築物等 : 建築物石綿含有建材調査者講習の修了者又は、日本アスベスト調査診断協会の登録者が行います。

 

 

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