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金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます

「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」が告示されました!


厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。

改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用されます。

 

詳しくは「厚生労働省 ホームページ」をご覧くださいますようよろしくお願いいたします。

 

 

金属アーク溶接等作業について 健康障害防止措置が義務付けられます

告示の概要

1.溶接ヒュームの濃度の測定の方法等
       (特化則第38条の21第2項関係)

2.労働者に使用させる有効な呼吸用保護具の要件
       (特化則第38条の21第6項関係)

3.呼吸用保護具の装着の確認の方法
       (特化則第38条の21第7項関係)

 

 

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